憲法解釈に疑問

 

今、各地で 「1票の格差裁判」 が行われています。

都市部の選挙区の有権者の1票の効力が過疎地の人の1票より軽く、格差があるというわけ。原告は 「憲法の定める 『法の下の平等」 の反する」 という主張です。

原告の皆さんは 「清き0.4票」 というようなプラカードを掲げて裁判所に向かいます。

 

憲法の該当部分を改めて見てみます。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
 
各地裁判所は 「違憲状態である」 とした判決を出しています。
これに対して国会は格差を縮めるために過疎地の選挙区を大きくしました。例えば参議院では鳥取県島根県徳島県高知県を合区1区として定員をそれぞれ1人にしています。
 
私は疑問に思っています。
憲法の定める 「法の下の平等」 の主旨は 人種、信条、性別、社会的身分又は門地による差別をしてはいけない、です。1票の効力の平等まで求めていません。
 
世のなかに 「憲法学者」 なる人たちが居て、憲法解釈をしています。その解釈って間違っているんじゃないか、と思います。過疎地の人達の軽視ではないでしょうか。過疎地の人たち、たとえば鳥取県の人たちは 「オレたちの代表が出られない」 と不満を持たないのでしょうか。
 
1票の格差裁判」 は都会人の傲慢じゃないか、と思います。原告は都会人(なぜか弁護士)。可否を判断する裁判官も都会人。都会人がよってたかって過疎地の人を軽視しているように見えます。良くない。
 
・・・
 
もう一つ、憲法解釈で間違っていると思うこと。
それは戦争放棄です。政府の憲法解釈は 「専守防衛」 は合憲、というものです。
 
ご存じ、憲法9条を見てみます。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 
前文では(該当部分のみ)
日本国民は、・・・平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
 
専守防衛」 は良い、とはどこにも書いてありません。もちろん国を守ることは政府の責任です。私は賛成です。しかし、これまた憲法の拡大解釈でしょう。
 
 
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