今日、5月26日から空き家対策特別措置法(*)が施行されました。
その内容は、市町村に問題のある空き家について立ち入り調査権を与え、所有者に解体を命令することが出来る、というものです。
全国の空き家総数は2013年で820万戸あり、治安、衛生、安全の観点から問題になっています。
正しい方針だと思いますが、問題点もあります。
・解体費用は所有者負担。所有者が 「金が無い」 と言ったらどうするか。
・土地の固定資産税が、上の建物が無くなると高くなる。
所有者にとっては解体費用を負担し、なおかつ固定資産税が上がる、という不愉快な結果になる。
とはいえ、やらないよりはずっと良い。
(*)特別措置法
緊急事態などに際して現行の法制度では対応できない場合に、集中的に対処する目的で特別に制定される法律。法律の効力に差は無いし、期間限定でもない。
訂正
「土地の固定資産税が、上の建物が無くなると高くなる」 と書きましたが、間違いでした。市町村の命令に従って建物を取り壊した場合、固定資産税の減免は継続します。「住宅用地の特例」 と言うんだそうです。
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