先の東京オリンピックでの談合事件が騒がれています。
談合は法律違反です。
「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」 違反です。
ある公共工事について複数社が談合して受注価格を吊り上げる・・・それは明らかな不正ですが、次のような場合はどうでしょう。
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○○市で、幼稚園、図書館、集会所の建設計画があります。工事の規模と建設会社の規模を見較べて、A社、B社、C社、3つの建設会社が施工者候補として挙がっています。(*)
それぞれの工事について公正な入札を行ったところ、3つの工事ともA社が落札しました。ところがA社には3つの工事を同時に施工する能力はありません。A社は幼稚園の工事を自社で行い、図書館の工事はB社に下請けさせ、集会所はC社に下請けさせることにしました。
これは違法ではありませんが、果たして経済効率の観点から見て良いことなのか。
3社が入札前に談合して落札社を決める、または市の担当者が割り振りを決めることは法律違反です。しかし建設工事をスムーズに進めるためには必要悪なのではないでしょうか。
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東京オリンピックの各イベントについて組織委員会の担当者が落札業者を決めていたのは上記事情と同じでは、と思います。
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工事の規模と建設会社の能力を見較べて施工業者候補を絞ることは法律違反ではありません。
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