省庁や地方自治体が障害者雇用義務で不正をしていたことが判明しました。
けしからん。お役人さん、世間をナメていませんか。
まあ、今日の記事はお役人をつるし上げるのが目的ではありません。
我々民間企業はどのように義務付けられているのか、調べてみました。
(厚生労働省のサイトより)
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民間企業・従業員45.5人以上では法定雇用率2.2%以上。
つまり従業員100人の企業では2.2人の障害者を雇用しなければならないわけです。(0.2人ってなんだ? とか細かいことは言わないように)
雇用率達成企業は超過1人につき月額2.7万円の調整金が支給される
障害者を多数雇用している中小企業には超過1人あたり2.1万円の報奨金が上積み支給される
雇用率未達成企業は不足1人につき月額5万円納付金を徴収される
(常用労働者100人以上の企業から徴収、100人以下の企業からは徴収しない)
精神障害者:精神保健福祉手帳を持っている人
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私の勤める会社の事情を書けば、
障害者手帳は内科的障害を持っている人にも支給されます。体力は劣るけれど車いすは要らない人、当社はそういう人は雇用しています。車いすに対応するには建物をバリアフリーに改造する必要があり、相当の費用が発生します。
当社はそんなことを判断して、雇用率未達成企業として納付金を収めるほうを選択しています。というか、法律で定められた義務に違反しているのだから 「選択して」 というのは不適切ですが。
いっそのこと納付金をもっと高額にして、障害者の福祉に充てるのが良いのではないでしょうか。
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