厚生労働省は東京オリンピックを見据え 「健康増進法改正案」 を用意しています。
そのなかに受動喫煙を防止するための規則も入っています。それによると延床面積30平方メートル以下の小規模飲食店を除く全ての飲食店で原則禁煙とし、罰則も用意しています。
ところがまだ国会に提出されていません。野党の抵抗よりも前に与党内にも愛煙家を中心に抵抗があるようです。
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それに先立ち、東京都はそれよりも厳しい内容の条例を成立させました。
店の規模にかかわらず従業員を雇っている飲食店は原則全面禁煙。飲食のできない喫煙専用室を設置を認めるが、都によると都内の飲食店の84%が規制対象になります。
また幼稚園や保育所、小中高校では「敷地内禁煙」として喫煙場所設置も認めない。病院や大学、官公庁は国の法案同様、敷地内禁煙で屋外への喫煙場所設置は可能になります。
平成32年(2020年)4月施行です。
ええーっ、学校の先生は勤務時間中タバコを吸えないの?
まあ、私はタバコを吸わないので 「どんどんやれー」 ですけど。
今日(6月28日)中日新聞朝刊によると、国の法律案では
客席面積100平方メートル以下、資本金5000万円以下の既存店舗は喫煙可、となっています。
私の間違いでした。かな?
7月18日 改正健康増進法が国会で成立しました。それによると
2019年夏~ 学校、病院、保健所、行政機関 ⇒完全禁煙 屋外に喫煙所は可
2020年4月~ 事務所 ホテル 老人福祉施設 飲食店(チェーン店
大規模店) ⇒原則禁煙、喫煙専用室設置可
飲食店(100㎡以下の既存店) ⇒入口に「喫煙可」の表示を
すれば喫煙可
地方自治体の条例で上乗せ可
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