先日の憲法審査会で参考人3人が全員 「安保法制は違憲」 と発言しました。
対して政府は砂川判決を根拠に 「違憲ではない」 と説明しています。
それでは砂川事件とはどんな事件だったのか。今朝の中日新聞に出ていましたので書き残しておきます。
東京都砂川町(当時)にある米軍・立川基地の拡張について、反対するデモ隊が無断で基地内に侵入した事件。デモ隊首謀者を被告として裁判が起こされた。
一審は 「米軍駐留は違憲」 として被告無罪とした。(伊達判決)
最高裁判決(砂川判決 1959年)では有罪となった。その判決要旨は以下。
2.国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを憲法は否定していない
3.だから日本を守る駐留米軍は違憲ではない
4.安保条約のような高度な政治性を持つ案件は裁判所の判断になじまない
最高裁判決は判例として法律に準ずるものとして尊重されます。しかし砂川判決は56年前。いつまで有効なのでしょう?
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