外れ馬券は必要経費じゃない?

 

小さなニュースでしたがちょっと驚きました。

 

ある人が6年間に73億円馬券を購入し78億円の払い戻しを受けたとして税務申告したところ税務署から 「馬券購入費は必要経費に認められない」 と判断されたということです。その人は東京地裁に不服を訴えました

 

同様の裁判で最高裁判例があります。

「馬券を網羅的に購入するなど経済活動といえる場合は、外れ馬券の購入費も必要経費と認めるべきだ」

 

当然だと思っていましたが、上記の例では 「外れ馬券の購入費は経費として認められない」 という判断が出ました

 

東京地方裁判所は 

「レース結果を個別に予想した買い方は一般の競馬愛好家と同じで、網羅的に購入するなど経費として認められる経済活動とは言えない」 

として訴えを退けました。

 

へえー。一般の競馬ファンにとって、外れ馬券は経費として認められないらしい。

時々 「万馬券を当てた」 という人が居ますが、所得税を申告した人は居るのかな?

 

 

念のため、国税庁のホームページを見てみました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

競馬、競輪の払い戻し金は一時所得になります。

一時所得の計算方法は

総収入金額 ー 収入を得るために支出した金額(注) ー 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額

(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

なるほど。争点は外れ馬券が 「その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額」 に当たるかどうか、です。けど、東京地裁は 「当たらない」 と判断したことになります。

 

そして50万円以下は申告する必要は無い、ってことです。

 

50万円? 今の馬券販売方法では1レースで100万円以上払戻金が有ることは珍しくありません。どうしたらいいの?

 

このエントリーをはてなブックマークに追加