1票の格差が有るのは違憲なんですか

 

各地で 「1票の格差」 裁判の判決が出ています。

違憲状態だ」 という判決。 

ひどい所で格差は2.1倍ほど。「清き0.48票」 というわけです。

 

私はちょっと疑問に思っています。

 

原告の主張は、憲法が保障している 「法の下の平等」 に反している、というものです。憲法を見直してみました。

 

日本国憲法第14条

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 

読んでみると、この条文の主旨は 「人種、信条などで差別されない」 というものであって、1票の重みのことでないのは明白です。

 

原告は 「法の下に平等であって」 の部分しか見ていないわけです。

 

一票の格差を平等にすると、人口の少ない地域の代表は少なくなるなります。例えば、従来1県から代表が1人出ていたのに、2県から1人の代表になるわけです。

 

それで良いのか? 過疎地の軽視、都会人の思い上がりではないのか。

 

・・・と私が言っても、最高裁が 「違憲状態である」 と判断しているので従わざるを得ないのですが。

 

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