鳥獣保護法を勉強した

今週のお題「自由研究」

 

以前から疑問に思ってることがあります。

・林地でせっかく植林した苗木をシカに食べられてしまいます。何とかならないか。

・畑で栽培した作物をイノシシや猿に食べられてしまう。何とかならないか。

・人を襲った熊が猟友会の人たちに捕獲されます。あれはどういう法的根拠があるのか。

 

「自由研究」 というお題が出たので、法的根拠を探ってみます。

 

・・・

 

「鳥獣保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」 があります。

生物多様性確保のため鳥獣(鳥類及び哺乳類に属する野生動物)を保護することが目的の法律です。基本的に 「保護(捕っちゃいかん)」 なのですがいくつか例外が規定されています。

・学術研究のため(第9条)

・区域、期間を定めて捕獲を許す(第11条)

・農業または林業の事業活動に伴いやむを得ない場合。環境省令による。(第13条)

 

人を襲った熊についての規定は探せませんでした。処分は当たり前ですけど。

 

生物多様性」 という大義名分を出されると反対しにくいですが、人の生活に迷惑をかける野生動物を一律に 「保護せよ」 というのは行き過ぎ、と思いますがいかがでしょうか。

 

・・・

 

この法律のほかに動物保護について 「動物の愛護及び管理に関する法律」 があります。

 

前記・鳥獣保護法の対象は野生動物であるのに対して、動物愛護法は個人が所有している動物が対象になります。所有者は適正に飼養し、保管しなければならない、とされています。目的は、生命尊重、友愛及び平和情操の涵養です。

 

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