マイナンバー制は違憲?

 

各地でマイナンバー利用差し止めを求める訴訟が起きています。

マイナンバー制は憲法が保障するプライバシー権を侵害している」

 

憲法が保障するプライバシー権」 って、憲法のどこに書いてあるのだろう?

それらしい所を拾ってみます。

 

憲法前文

・・・われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。・・・

 

憲法第11条)

 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。・・・

 

憲法第13条)

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

どこにも 「プライバシー」 とか 「個人情報」 という言葉はありません。憲法制定当時、プライバシーという概念は無かったのだから。

 

憲法学者だか弁護士だか知りませんが、憲法を現代風に解釈したのでしょう。しかし拡大解釈が過ぎます。

 

・・・

 

そもそも、プライバシーが漏れると何が起こるのか。ネットで書かれていることを拾ってみます・

・会社勤めのOLが会社に内緒で夜のお仕事をしているのがバレちゃう。

複数の所から収入を得ている人が名寄せによって収入を合算されて課税される。

・個人の行動履歴や買い物履歴が明らかになり、その人の性癖が判ってしまう。

・他人のナンバーを知って、なりすましすることができる。

 

最後の項目、 「なりすまし」 によってどんな不利益が生じるのか、ちょっと想像できません。

 

そのほかのことは、よく考えると、内緒で人に知られたくないことをやっていなければ、プライバシー漏えいは怖くないでしょう。

 

もしかして(私の想像ですが)、反政府活動をしている人たちがその資金源や行動履歴が知られるのがイヤで、猛反対している?

 

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