刑法を改正すべき

 

名古屋大学の女子学生が知り合いの老婆を殺した事件の裁判が始まっています。

 

弁護側は 「重い精神障害責任能力はなかった」 と、無罪を主張しました。その根拠は刑法にあります。

 

・・・

心神喪失者の行為は、罰しない。
2  心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
・・・
 
まあ、弁護士としては依頼人に有利になるような理由を考えるのが仕事ですから止むを得ないことですが、私は釈然としません。
一流大学の現役学生なのに 「精神障害」 という理由が納得できないのです。
 
刑法39条が間違っている。改正すべきです。
刑の減免なら 「寝たきり老人は殺しても良い」 を入れてください。私の将来のために。
 
このエントリーをはてなブックマークに追加