鳥獣保護管理法

 

先日のニュースで

「ある町にクマが出没し餌を漁っている。それなのに猟友会が出てこない。猟友会への出動手当てを町議会が否決したから」

うーん。いろいろな考えが交錯します。ちょっと考えを整理します。

 

・・・

 

農業や林業で野生生物による被害に困っています。

・農作物を食べていく ー イノシシ、サル、鳥類

・植林した苗木を食べてしまう ー シカ

もちろんクマには命の危険が掛かっています。

 

平成14年に 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」 が改正されました。

それによると 

第一種特定鳥獣保護計画

  生息数が減少している鳥獣 - 保護

第二種特定鳥獣管理計画

  生息数が増加している鳥獣 - 管理

として都道府県知事が策定することになっています。

 

指定状況を見ていると第二種にニホンジカ、イノシシ、クマ、ニホンザルが指定されている都道府県が多いです。

 

「管理」 とは 

同法13条
「農業又は林業の事業活動に伴い、やむを得ない鳥獣は許可を受けないで捕獲することができる。」(法律文特有の冗長さを省略しました)
とあります。

 

環境保護団体はこの方針に反対しています。

鳥獣保護法の改正は鳥獣が生態系の一部であることを見失っている」

 動物愛護団体も反対しています。

 

前記、町議会での 「猟友会への出費否決」 がこの考えに沿ったものだとしたら問題です。

 

反対する人たちは、クマに出会った恐怖や、農家、林業家の苦しみを理解しているのでしょうか。

 

「クマに殺されるのも生態系の一場面に過ぎない」

ってか?

自分は安全な所に居て批判しているような人を私は好きになれません。

 

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