ネット選挙運動 出来ること、出来ないこと

 

公職選挙法が改正され、こんどの参院選挙からネット選挙運動が

解禁されます。

 

ネットで出来ることと出来ないことを書き出しておきます。

中日新聞を参考にさせていただきました)

 

政党、候補者は

 出来ること

  ネットで投票呼びかけ(氏名を名乗ること)

  政策を訴える動画配信

  有料バナー広告の掲載(政党のみ)

 

 

有権者は

 出来ること

  フェイスブックやツイッターでの投票を呼びかけ

  落選運動(アドレスなどの表示を義務付け)

  

 出来ないこと

  ネット投票

  電子メールによる投票呼びかけ

  選挙運動ビラを印刷し、配布

  未成年の選挙運動(意見を書き込むことは可)

 

 

政党、候補者、有権者ともに、してはいけないこと

  氏名などの虚偽

  なりすまし

 

 

追記

他の人のブログを見ていて気づいたことですが、

候補者が選挙期間中にIT業者に依頼して、ホームページの改修など

をして、お金を払うのは違反です。

 

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