公職選挙法が改正され、こんどの参院選挙からネット選挙運動が
解禁されます。
ネットで出来ることと出来ないことを書き出しておきます。
(中日新聞を参考にさせていただきました)
政党、候補者は
出来ること
ネットで投票呼びかけ(氏名を名乗ること)
政策を訴える動画配信
有料バナー広告の掲載(政党のみ)
有権者は
出来ること
フェイスブックやツイッターでの投票を呼びかけ
落選運動(アドレスなどの表示を義務付け)
出来ないこと
ネット投票
電子メールによる投票呼びかけ
選挙運動ビラを印刷し、配布
未成年の選挙運動(意見を書き込むことは可)
政党、候補者、有権者ともに、してはいけないこと
氏名などの虚偽
なりすまし
追記
他の人のブログを見ていて気づいたことですが、
候補者が選挙期間中にIT業者に依頼して、ホームページの改修など
をして、お金を払うのは違反です。
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