放送法改正について議論が盛り上がっています。言い出したのは安倍首相らしい。
なんでも第4条を改正したい、とか。
放送法を改めて見てみると、
第4条
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
第126条
一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。(以下略)
つまり第4条に従わない事業者には総務大臣が登録を受けつけないことがある、ということ。
・・・
現代ではインターネットが電波による放送と同程度の能力を持っているのに、放送だけを縛る意味が薄れている、という考え方であるように思います。
それに対して民放各局は 「反対」 の立場をとっています。なぜ反対するのか?
民放事業者による独占状態が崩れる、と心配しているのでしょう。
それとも、言い出したのが安倍さんだから(笑)
・