まだ決まっていないけれど、衆議院解散 - 総選挙 が決定的です。
政府は今度の臨時国会で冒頭解散すること、施政方針演説はおこなわないこと、を示しています。
それに対して前原民進党代表は
「施政方針演説を行わないのは憲法違反の疑いがある」 と言っています。
えっ 憲法違反? 疑問を持ったので憲法を読み直してみました。
関係するのはこのあたりか。
・天皇は内閣の助言と承認により衆議院を解散することができる。(第7条の3)
・衆議院選挙の後30日以内に国会を召集しなければならない(第54条)
・総選挙後の初めての国会で内閣は総辞職しなければならない(第70条)
施政方針演説のことなどどこにも書いてありません。そもそも総辞職が決まっている総理の施政方針演説など意味がありません
前原さんは早くも 「安倍さんのイメージダウン作戦 - 選挙戦」 を始めた模様です。
・