憲法改正の方法

 

参議院選挙で与党が大勝しました。今朝の新聞ではまだ確定した新勢力が報道されていませんので、夕刊を見て書きます。

 

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ところで

憲法改正に賛成する勢力が2/3を超えましたので、憲法改正論議が始まるでしょう。

 

さて、憲法改正にはどんな段階を経るのか、ここで思い出しておきます。

憲法改正の方法は憲法に記されて居ます

 

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憲法第96条

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2項
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

 

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つまり、憲法は 「改正」 であって 「全廃 → 新憲法」 と言う方法は採らないようです。

 

そして

  国会の発議

  国民の承認

  天皇の公布

という段階を経ます。

 

「国民の承認」 にあたる国民投票制度は既に出来ています。

さて安倍内閣はどう動くか?

 

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