2014年12月の衆議院選挙。定数を 「0増5減」 で臨んだにもかかわらず、最高裁判決で 「違憲状態」 とされました。格差は最大2.13倍。
判決主旨は
昨年の衆議院選は、憲法が求める投票価値の平等に反する状態だった
選挙制度見直しは2009年選挙の最高裁判決に沿って進んでいる。格差が合理的期間内に是正されなかったとはいえず、違憲ではない。
より適切に民意を反映させるため、国会は制度改正を急ぎ、格差是正を着実に続ける必要がある。
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日本国憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第44条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
「法の下の平等」 とは言っても 「投票価値の平等」 とは言ってない。
私は思います。1票の格差を無くすことは過疎地からの代表を減らすことで、過疎地軽視になる、と。
原告も最高裁判事も都会の人。 過疎地の人々に心を配っていますか。
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