集団的自衛権 憲法論議

 
安保法制が参議院で審議されています。「参議院の存在価値は有るの?」 などと余計なことは書きません。
前回に引き続き、生意気にも憲法論議を投げかけます。
 
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日本国憲法の該当する部分を書き出します
 
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 
第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2項
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
 
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条文に疑義がある時はその成立した事情を考慮すべきです。
戦争が終わった時、米国は日本を2度と刃向えない国にするのが目的でこの憲法を作った、と考えられます。だから・・・
 
疑問1
在日米軍憲法違反ではないのか》
んなわけない。占領米軍が原案を作ったのだから。
 
疑問2
第9条は自衛のための軍備は認められる、と読めないことも無い。
集団的自衛権国際法上認められている権利であり、日米安保条約にも規定されています。
第98条によれば、「 遵守すべきである」。
 
第98条2項にこの原案を作った駐留米軍の意図が垣間見えます。
「将来までも、オレ達と歩調を合わせて行くんだぞ」
って。
 
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