参議院の定数是正問題。私は 「過疎地の軽視だ」 と考えます。
賛成できないのでもう一度書きます。
「一票の格差」 が有ってはいけないというのは、
憲法第14条
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
を根拠にしています。
条文に疑義がある時はその作られた状況を考えるべきです。
(いや、疑義の生じる文章ではありませんが 「一票の格差裁判」 の原告はこの条文を根拠に異議を唱えているわけです)
現行憲法の原案は占領軍である米国人が作ったものです。したがって彼等が 「平等」 というとき一番に念頭にあったのは人種差別のことと想像できます。それに日本の実情に合わせて後からいろいろな項目をくっつけたのでしょう。
しかし、「投票の効力の平等」 は念頭になかったと思われます。
それなのに 「法の下の平等」 を拡大解釈して 「憲法違反」 を難じる。そして最高裁判所もそれに同調する。
この人達(原告である弁護士会の人、最高裁の判事)、バカではないでしょうが、考えが一面的。 都会人の横暴。
・