肖像権について調べてみました

 

ある女子高生が天皇皇后両陛下の写真をツイッターに投稿した、

ということで Net 上で、話題になっています。

 

私はその写真を見ていませんが、旅行先で撮られたもので

皇后陛下は目線をカメラに向けて微笑んでおられる、とか。

 

 

それに関連して、

私も写真を撮るので、他人を写すときの肖像権について調べました。

 

法律的には(Wikipedia より)

日本国憲法第21条に表現の自由が明記されており、肖像権に関する

ことを法律で明文化したものは存在せず、刑法などにより刑事上の

責任が問われることはない。しかし、民事上では、人格権、財産権

の侵害が民法の一般原則に基づいて判断され、差止請求や損害賠償請求

が認められた例がある。

 

著名人や有名人は肖像そのものに商業的価値があり財産的価値を

持っている、ということです。

 

 

一般に他人を撮るときの注意としては

基本的に「撮らせてください」 と承諾を得るべき。

こちらが頭を下げるなどして、むこうが拒否の姿勢を示さなければ

承諾を得たと判断できます。

 

承諾が不要な例

・アマチュアで舞台やパレードの参加者、アマチュアスポーツの

 選手等を撮る場合

群衆の中の一人として撮る場合

・遠く離れてる、後ろ姿など本人が確認できない場合

 

人ではなく神社仏閣、建物を撮る場合には

道路など公共の場所から撮るのは自由。

敷地内での撮影は管理人の承諾が必要。

美術館、有名な建物は撮影禁止になっている場合が多いので注意。

 

(「スナップ写真のルールとマナー」 日本写真家協会編 を

 参考にさせていただきました)

 

 

問題の両陛下の写真について宮内庁の見解は

「一般の方がブログなどで個人的に楽しむ分には制限などは

 していないです」

ということで、この件はセーフ。

 

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